健保法H25-3-A [健康保険法]
【 問 題 】
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において
組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生
労働大臣の認可を受けなければならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「3分の2以上」とあるのは、「4分の3以上」です。
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会
議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の
認可を受けなければなりません。
「3分の2以上」とあるのは、「4分の3以上」です。
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会
議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の
認可を受けなければなりません。
2024-03-12 03:00
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