厚年法H26-1-D [厚生年金保険法]
【 問 題 】
遺族厚生年金の受給権者である子が2人いる場合において、その
どちらかが死亡したときは、他の受給権者に支給される遺族厚生
年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定される。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
遺族厚生年金の受給権者が2人以上であるときは、遺族厚生年金の
額として算定した額を受給権者の数で除して得た額をそれぞれに
支給することとなり、受給権者の数に増減を生じたときは、その
増減が生じた月の翌月から、年金の額が改定されます。
遺族厚生年金の受給権者が2人以上であるときは、遺族厚生年金の
額として算定した額を受給権者の数で除して得た額をそれぞれに
支給することとなり、受給権者の数に増減を生じたときは、その
増減が生じた月の翌月から、年金の額が改定されます。
2023-06-05 04:00
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