厚年法H29-9-イ [厚生年金保険法]
【 問 題 】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生
年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間
のみが計算の基礎とされる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生
年金については、その事務は初診日における被保険者の種別に
応じた実施機関が行いますが、その額の算定は、2以上の厚生
年金被保険者期間を合算し、一の期間に係る厚生年金被保険者
期間のみを有するものとみなして計算します。
初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の
基礎とされるのではありません。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生
年金については、その事務は初診日における被保険者の種別に
応じた実施機関が行いますが、その額の算定は、2以上の厚生
年金被保険者期間を合算し、一の期間に係る厚生年金被保険者
期間のみを有するものとみなして計算します。
初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の
基礎とされるのではありません。
2023-06-01 04:00
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