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厚年法H26-6-E [厚生年金保険法]


【 問 題 】

いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害
の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級
3級に該当するに至った場合には請求することができない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

事後重症による障害厚生年金は、障害認定日に障害等級に該当し
なかった者がその後65歳に達する日の前日までに「障害等級に
該当する程度の障害の状態に該当するに至った」ときに支給を
請求することができるものであり、この障害等級は厚生年金保険
法に規定する障害等級なので、障害等級3級に該当するに至った
場合でも、その他の要件を満たせば、事後重症による障害厚生
年金の支給を請求することができます。



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