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徴収法<労災>H26-10-D[改題] [労働保険徴収法]

 

 

【 問 題 】

 

第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業

又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての

業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者

に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは

類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に

係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容

その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

 

 

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。 

 

【 解 説 】

 

第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る率です。

一人親方等については、通勤災害保護制度が適用されない者もいるため、

その率の決定において、適用される者は「同種若しくは類似の事業又は

作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害

に係る災害率」、適用されない者は「同種若しくは類似の事業又は当該

同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務

要因災害に係る災害率」を考慮要素としています。

  

 

 


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