労基法24-4-B [労働基準法]
【 問 題 】
労働基準法第4条は、賃金についてのみ女性であることを理由
とする男性との差別的取扱いを禁止したものであり、その他の
労働条件についての差別的取扱いについては同条違反の問題は
生じない。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
労働基準法4条は、「使用者は、労働者が女性であることを理由と
して、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」と
規定しており、差別的取扱いを禁止しているのは、賃金のみです。
2019-08-30 05:23
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