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労基法24-4-B [労働基準法]

 

 

【 問 題 】

 

労働基準法第4条は、賃金についてのみ女性であることを理由

とする男性との差別的取扱いを禁止したものであり、その他の

労働条件についての差別的取扱いについては同条違反の問題は

生じない。

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。

 

【 解 説 】

 

労働基準法4条は、「使用者は、労働者が女性であることを理由と

して、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」と

規定しており、差別的取扱いを禁止しているのは、賃金のみです。

  

 


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