SSブログ

健保法H25-5-B [健康保険法]


【 問 題 】

60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、
入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用に
ついて、入院時生活療養費が支給される。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

入院時生活療養費は、特定長期入院被保険者が、入院に係る療養の
給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、支給される
ものです。
この「特定長期入院被保険者」というのは、療養病床への入院及び
その療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、
65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者のことです。
「60歳の被保険者」は、特定長期入院被保険者には該当しません。



nice!(0) 

nice! 0