健康保険法H30-4-B [健康保険法]
【 問 題 】
全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき
出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する
目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は
労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものと
して取り扱われる。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
出張旅費、赴任旅費等、事業主が負担すべきものを被保険者が立て
替え、その実費弁償を受ける場合、それは業務上必要となる経費で
あって、通勤手当とは異なるものであるから、当該旅費は労働の対償
とは認められず、報酬には該当しません。
出張旅費、赴任旅費等、事業主が負担すべきものを被保険者が立て
替え、その実費弁償を受ける場合、それは業務上必要となる経費で
あって、通勤手当とは異なるものであるから、当該旅費は労働の対償
とは認められず、報酬には該当しません。
2024-03-25 03:00
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