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徴収法<雇保>H21-9-E [労働保険徴収法]

 

 

【 問 題 】

 

水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定

することが困難なものの一般保険料の額は、その事業の種類に従い、

漁業生産額に労働保険徴収法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて

得た額に労働保険徴収法第12条の規定による一般保険料に係る保険

料率を乗じて得た額である。

 

 

 

【 解 答 】 誤り。

 

 

 

【 解 説 】

 

水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定

することが困難な場合には、「その事業の労働者につき厚生労働大臣

が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の

総日数を乗じて得た額の合算額」を賃金総額として、一般保険料額

を算定します。

 

 


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