労基法25-3-A [労働基準法]
【 問 題 】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく
時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を
締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表
する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、
当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれる
が、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣
労働者は含めない。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの「労働者」とは、
その事業場のすべての労働者をいいますが、派遣労働者は派遣先の
事業場の労働者数の算定には含みません。
派遣元の事業場の労働者数に含まれます。
2019-09-30 05:21
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