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労基法23-6-E [労働基準法]

 

 

【 問 題 】

 

労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎

賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に

含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給され

ている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

       

 

 

 

【 解 答 】 誤り。  

 

 

 

【 解 説 】

 

● 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当

● 臨時に支払われた賃金

● 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

これらは、割増賃金の算定の基礎となる賃金に算入しませんが、単に

名称で判断するのではなく、実態に応じて判断します。

たとえば、家族手当であれば、家族数に関係なく一律に支給されている

ものは、割増賃金の算定の基礎から除外される家族手当には該当しない

ので、割増賃金の算定基礎賃金に含めなければなりません。

 

 


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