労基法23-6-E [労働基準法]
【 問 題 】
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎
賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に
含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給され
ている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
● 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
● 臨時に支払われた賃金
● 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらは、割増賃金の算定の基礎となる賃金に算入しませんが、単に
名称で判断するのではなく、実態に応じて判断します。
たとえば、家族手当であれば、家族数に関係なく一律に支給されている
ものは、割増賃金の算定の基礎から除外される家族手当には該当しない
ので、割増賃金の算定基礎賃金に含めなければなりません。
2019-10-01 05:25
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