労基法21-6-E [労働基準法]
【 問 題 】
就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることが
できる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき
休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することに
よって、4週4日の休日が確保される範囲内において、所定の休日と
所定の労働日とを振り替えることができる。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
休日の振替を行うには、就業規則において、休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、休日を振り替える前に予め振り替えるべき日を
特定しておかなければなりません。
また、法定休日(4週間に4日の休日)は、確保しなければなりません。
2019-09-29 05:29
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