徴収法<雇保>25-10-C [労働保険徴収法]
【 問 題 】
労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入
徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって
行われるが、督促の法的効果として、
(1)指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは
滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の
前提要件となるものであること
(2)時効中断の効力を有すること
(3)延滞金徴収の前提要件となること
が挙げられる。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
労働保険料等を滞納する事業主に対し、督促状を送付することに
よって、設問のような督促の法的効果が得られます。
つまり、督促をしないと、滞納処分はできず、延滞金も徴収でき
ない、また、時効は中断しないということです。
2019-03-07 05:52
nice!(0)