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徴収法<雇保>25-10-C [労働保険徴収法]

 

 

【 問 題 】

 

労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入

徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって

行われるが、督促の法的効果として、

(1)指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは

   滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の

   前提要件となるものであること

(2)時効中断の効力を有すること

(3)延滞金徴収の前提要件となること

が挙げられる。

 

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。 

 

 

【 解 説 】

 

労働保険料等を滞納する事業主に対し、督促状を送付することに

よって、設問のような督促の法的効果が得られます。

つまり、督促をしないと、滞納処分はできず、延滞金も徴収でき

ない、また、時効は中断しないということです。

  


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