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労基法H27-6-イ [労働基準法]


【 問 題 】

労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働
時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定
労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約
又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を
通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が
定められていることをもって、直ちに1か月単位の変形労働時間
制を適用する要件が具備されているものと解することは相当では
ないとするのが、最高裁判所の判例である。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

1か月単位の変形労働時間制は、使用者が、労使協定又は就業規則
その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間(単位
期間)を平均し、1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を
超えない定めをした場合においては、法定労働時間の規定にかか
わらず、その定めにより、特定された週において1週の法定労働
時間を、又は特定された日において1日の法定労働時間を超えて
労働させることができるというものであり、この規定が適用され
るためには,単位期間内の各週,各日の所定労働時間を就業規則
等において特定する必要があるものと解されています。
つまり、単に「4週間ないし1か月を通じ、1週平均38時間以内
の範囲内で就業させることがある旨」が定められているだけでは、
1か月単位の変形労働時間制を適用することはできません。



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