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労基法H30-1-オ [労働基準法]


【 問 題 】

労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を
除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」
と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜
までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするか
については、就業規則等で別に定めることが認められている。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

法定労働時間の規定における「1週間」とは、就業規則その他に
別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週を
いうものであるとされています。
したがって、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則
等で別に定めることが認められています。
なお、「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日を
いうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日
を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の
属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすることとされ
ています。



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