労基法H27-6-ア [労働基準法]
【 問 題 】
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において
行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであって
も、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合
には、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当し
ないとするのが、最高裁判所の判例である。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において
行うことを使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされた
ときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下
に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、
それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働時間に
該当するとされています。
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において
行うことを使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされた
ときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下
に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、
それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働時間に
該当するとされています。
2023-09-20 03:00
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