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労基法H26-4-E [労働基準法]


【 問 題 】

いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、
月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者に
ついて、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとする
ことにある。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しよう」とありますが、
出来高払制の保障給については、「労働時間に応じ一定額の賃金の
保障」を使用者に義務づけたものです。
出来高払制その他の請負制で使用する労働者が、就労はしたものの、
材料不足等のため手待ち時間が多く、出来高が減少してしまうような
ことがあります。そのような場合に、使用者に対し、当該労働者に
保障給を支払うことを義務づけた規定です。



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