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労基法H30-1-ア [労働基準法]


【 問 題 】

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制に
おいて、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間と
して定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間と
して定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総
労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働
時間の一部に充当してもよい。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい」とあり
ますが、清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、
総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に
支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働
時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価
の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、賃金
全額払の原則に違反することになるので、許されないものとされて
います。



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