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労基法21-7-B [労働基準法]

 

 

【 問 題 】

 

事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属

寄宿舎の寮長を選任しなければならない。

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。  

 

 

 

【 解 説 】

 

労働基準法において、

「使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の

選任に干渉してはならない」

とされており、「使用者が事業の附属寄宿舎の寮長を選任すること」

は、寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉することとなり、

禁止されています。

 

 


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