労基法21-7-B [労働基準法]
【 問 題 】
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属
寄宿舎の寮長を選任しなければならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
労働基準法において、
「使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の
選任に干渉してはならない」
とされており、「使用者が事業の附属寄宿舎の寮長を選任すること」
は、寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉することとなり、
禁止されています。
2019-10-12 06:12
nice!(0)