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労基法26-7-ウ [労働基準法]

 

 

【 問 題 】

 

労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項

の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち

当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、

同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、

無効となる。

       

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。  

 

 

 

【 解 説 】

 

絶対的必要記載事項や相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用

を受けるべき事項は、就業規則に記載しなければなりません。

これらの事項について、何か一部が記載されていないということが

あっても、その就業規則の効力発生については、他の要件を具備する

限り有効です。

それだけで、「無効となる」ものではありません。

なお、このような就業規則を作成して届け出ても、使用者の法89

「就業規則の作成及び届出」違反の責任は免れません。

 

 


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