SSブログ

雇保法H26-6-B [雇用保険法]


【 問 題 】

受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条
に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したとき
は再就職手当を受給することができない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限の適用を
受けた場合において、待期期間の満了後1か月の期間内については、
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いた
ときでなければ、再就職手当は支給されません。
この「職業に就いた」には、事業を開始したことは含まれません。



nice!(0) 

nice! 0