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雇保法H30-1-ウ [雇用保険法]


【 問 題 】

再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の
事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された
場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2に
いうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、
就業促進定着手当を受給することができる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、次の(1)及び
(2)に該当するときに支給されます。
(1) 同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて
 6か月以上雇用される者であること
(2) みなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回ること



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