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徴収法<労災>H22-10- [労働保険徴収法]


【 問 題 】

労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用
により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該
事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収する
ものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を
納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定
の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

差額徴収は、概算保険料の追加徴収に準じた仕組みで行われます。
なので、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から
起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、所定の
事項を通知する方法で行われます。
なお、差額徴収の通知は「納付書」ではなく、「納入告知書」によっ
て行われます。



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