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徴収法<雇保>H18-9-C [労働保険徴収法]


【 問 題 】

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を
支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のとき
は176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円
未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当
日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、
印紙保険料を納付しなければならない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

印紙保険料の納付は、原則として、事業主が日雇労働被保険者に
交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに
消印する方法で行います。



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