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労災法H26-5-E」 [労災保険法]


【 問 題 】

所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先
事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書
の提出又は出頭を命ずることができる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

派遣労働者の労働災害については、派遣先で生じることが一般的で
あり、その災害が第三者行為災害となることもあり得ることから、
それらについて確認をできるように、行政庁は、派遣先の事業主に
ついて、報告等の命令ができることとされています。
なお、ここでいう「行政庁」とは、所轄都道府県労働局長又は所轄
労働基準監督署長とされています。



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