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労災法H30-4-エ [労災保険法]


【 問 題 】

労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する
期間の計算については、同省令において規定された方法による
こととされており、民法の期間の計算に関する規定は準用され
ない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

労災保険法等に規定する期間の計算方法について、「民法の期間の
計算に関する規定は準用されない」とありますが、準用されてい
ます。
期間の計算は、あらかじめ定めておかないと問題が生じることが
あり、特に、それにより権利の得喪が左右されるときはなおさら
であることから、民法の計算方法を用いることとしています。



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