労災法H30-7-B [労災保険法]
【 問 題 】
労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付
にあっては2年を、年金としての保険給付にあっては5年を
経過したとき、時効によって消滅する。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
労災保険の保険給付に係る消滅時効は、設問のように一時金として
の保険給付は2年、年金としての保険給付は5年と一律に定められ
ているわけではありません。
労災保険の保険給付に係る消滅時効は、設問のように一時金として
の保険給付は2年、年金としての保険給付は5年と一律に定められ
ているわけではありません。
2023-12-07 03:00
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