労災法H22-7-A [労災保険法]
【 問 題 】
保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査
請求をした日から1か月を経過しても労働者災害補償保険審査官
の決定がないときは、当該審査請求に係る処分について決定を経
ないで労働保険審査会に対し再審査請求をすることができる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「1か月」とあるのは、「3か月」です。
審査請求をしている者は、審査請求をした日から3か月を経過しても
審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官
が審査請求を棄却したものとみなすことができるので、労働保険審査
会に対し再審査請求をすることができます。
「1か月」とあるのは、「3か月」です。
審査請求をしている者は、審査請求をした日から3か月を経過しても
審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官
が審査請求を棄却したものとみなすことができるので、労働保険審査
会に対し再審査請求をすることができます。
2023-12-06 03:00
nice!(0)