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労災法H20-4-A[改題] [労災保険法]


【 問 題 】

特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に
ついては、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省
労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

特別加入者については、原則として業務災害、複数業務要因災害
及び通勤災害について、労働者と同様に保険給付を受けることが
できますが、特別加入者が業務を行っている際の災害がすべて
業務災害となるわけではありません。あくまでも、労働者的な
業務を行っている際の災害について、業務災害として保護されます。
そのため、特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び
通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によっ
て行うものとされています。



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