雇保法H21-7-D [雇用保険法]
【 問 題 】
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他
名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払う
ものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
雇用保険法における「賃金」には、「通貨以外のもので支払われる
ものであって、厚生労働省令で定める範囲」のものは含まれます。
通貨で支払われるものだけに限られません。
雇用保険法における「賃金」には、「通貨以外のもので支払われる
ものであって、厚生労働省令で定める範囲」のものは含まれます。
通貨で支払われるものだけに限られません。
2023-12-10 03:00
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