社会一般H28-3-C [社会保険に関する一般常識]
【 問 題 】
社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業
社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反
する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険
労務士の失格処分をすることができるとされている。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働
社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じた
ときは、「戒告又は1年以内の開業社会保険労務士の業務の停止」
の処分をすることができるとされています。
「失格処分をすることができる」とはされていません。
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働
社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じた
ときは、「戒告又は1年以内の開業社会保険労務士の業務の停止」
の処分をすることができるとされています。
「失格処分をすることができる」とはされていません。
2023-07-03 04:00
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