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社会一般H29-3-C [社会保険に関する一般常識]


【 問 題 】

社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険
労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような
行為をしてはなりませんが、この行為については様々な行為が考え
られるので、一律に処罰することは適当ではないため、これに違反
したとしても、直接的な罰則は設けられていません。



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