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社会一般H26-6-D [社会保険に関する一般常識]


【 問 題 】

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求め
に応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から
第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、
他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随
して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務と
して行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれ
ている。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

社会保険労務士の独占業務の制限が解除される「政令で定める
業務に付随して行う場合(付随業務)」には、紛争解決手続代理
業務は含まれていません。
付随業務として政令に規定されているのは、次の業務だけです。
● 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法2条2項に
 規定する所定の業務
● 税理士又は税理士法人が行う税理士法2条1項に規定する所定
 の業務



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