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国年法H27-2-イ[改題] [国民年金法]


【 問 題 】

20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養
親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、
その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に
相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる
場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して
算出する。




【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金に係る所得状況に
よる支給停止は、その受給権者のみの所得により判断します。
受給権者に扶養親族がいる場合でも、その所得を合算したりする
ことはありません。


 

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