SSブログ

国年法H28-8-D [国民年金法]


【 問 題 】

20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年
4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間
を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例に
よる任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した
場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳
の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月
までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には
遺族基礎年金の受給権が発生しない。






【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

設問の死亡した者は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない
ことから、その死亡について、保険料納付要件を満たしていないと、
遺族基礎年金の受給権が発生しません。
そこで、この死亡した者は、特例による任意加入被保険者である
ので、65歳以上です。
そのため、保険料納付要件の特例は適用されません。
つまり、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月まで
の被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算した期間が被保険者期間の3分の2以上なければ、保険料
納付要件を満たしません。設問の場合、この要件を満たすこと
ができません(保険料納付済期間等が10年に満たないので)。
したがって、遺族基礎年金の受給権が発生しません。



nice!(0) 

nice! 0