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国年法H26-9-D [国民年金法]


【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者であった30歳の時に初診日がある傷病(先発
傷病)について障害等級3級の障害厚生年金を受給している者が、
第1号被保険者であった40歳の時に初診日がある別の傷病(後発傷病)
の障害認定日において当該障害のみでは障害等級1級又は2級に該当し
なかった。しかし、先発傷病の障害と後発傷病の障害を併合すると
障害等級1級又は2級に該当している場合、後発傷病の初診日の前日
における保険料納付要件を満たしていなくても、障害厚生年金の額の
改定請求により、障害基礎年金の受給権が発生する。なお、先発傷病
による障害は、障害等級1級又は2級に該当したことがない。






【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「障害基礎年金の受給権が発生する」とありますが、発生しません。
基準障害よる障害基礎年金は、後発の障害について、初診日要件や
保険料納付要件を満たす必要があります。
しかし、設問では、「後発傷病の初診日の前日における保険料納付
要件を満たしていなくても」とあるので、基準障害よる障害基礎年金
の受給権は発生しません。
また、障害厚生年金について、その他障害の発生による額の改定が
行われた場合、事後重症の障害基礎年金の請求があったとみなされ
ますが、障害厚生年金が3級であり、また、後発傷病について、
保険料納付要件を満たしていないので、これにも該当せず、やはり、
障害基礎年金の受給権は発生しません。



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