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徴収法<労災>H27-10-B [労働保険徴収法]

 

 

【 問 題 】       

             

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合

の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受ける

ためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である

場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした

場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、

請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。 

 

【 解 説 】

 

下請負事業の分離の対象となる事業は、事業規模が大きいものです。

具体的には、「概算保険料に相当する額が160万円以上、又は、請負

金額が1億8,000万円以上」であることとされています。

なお、下請負事業の分離の対象となる事業は、有期事業の一括の対象

とならない規模です。有期事業の一括の対象となるのは、「概算保険料

に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満」

なので、これに該当していないものが下請負事業の分離の対象となり

ます。

  

 


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