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国年法23-9-C [国民年金法]

 

 

【 問 題 】       

             

政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号

被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。

 

 

 

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。 

 

【 解 説 】

 

20歳以上65歳未満」とあるのは、「20歳以上60歳未満」です。

基礎年金拠出金は、基礎年金の給付に要する費用に充てるものです。

第2号被保険者としての被保険者期間については、20歳以上60

未満の期間に限り、老齢基礎年金の額に反映されます。

そのため、基礎年金拠出金の算定基礎となるのは、20歳以上60

未満の者となります。 

 

 


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