国年法24-3-E [国民年金法]
【 問 題 】
法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、
同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当
しないときであっても、免除の対象となる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
世帯主や配偶者は、保険料の納付について、連帯した義務があります。
ですので、被保険者本人が申請免除事由に該当し、保険料の納付が困難
な場合でも、世帯主や配偶者が納付することが可能(申請免除事由に
該当しない)であれば、申請免除の対象とはなりません。
2019-07-08 05:33
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