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国年法24-3-E [国民年金法]

 

 

【 問 題 】       

             

法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、

同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当

しないときであっても、免除の対象となる。

 

 

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。 

 

 

 

【 解 説 】

 

世帯主や配偶者は、保険料の納付について、連帯した義務があります。

ですので、被保険者本人が申請免除事由に該当し、保険料の納付が困難

な場合でも、世帯主や配偶者が納付することが可能(申請免除事由に

該当しない)であれば、申請免除の対象とはなりません。

 


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