国年法23-9-B [国民年金法]
【 問 題 】
政府は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村
(特別区を含む)が国民年金法又は国民年金法に基づく政令
の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
事務費の交付は、「市町村(特別区を含みます)」に対してのみ
行われます。
事務手数料として交付をするのですから、事務を担当していない
都道府県に対しては行われません。
2019-07-06 05:26
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