SSブログ

国年法23-9-B [国民年金法]

 

 

【 問 題 】       

             

政府は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村

(特別区を含む)が国民年金法又は国民年金法に基づく政令

の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。

 

 

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。 

 

【 解 説 】

 

事務費の交付は、「市町村(特別区を含みます)」に対してのみ

行われます。

事務手数料として交付をするのですから、事務を担当していない

都道府県に対しては行われません。

  


nice!(1) 

nice! 1