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徴収法<労災>24-8-A [労働保険徴収法]

 

 

【 問 題 】

 

労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与

その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者

に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生

労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第

26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定める

いわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。

 

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。 

 

【 解 説 】

 

労働基準法の規定による休業手当は、徴収法における賃金とされ

ますが、解雇予告手当は労働の対償とはいえないので、賃金とは

されません。

  

 


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