徴収法<雇保>24-10-E [労働保険徴収法]
【 問 題 】
平成24年3月20日締切り、翌月5日支払の月額賃金は、平成
23年度保険料の算定基礎額となる賃金総額に含まれる。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
確定保険料の算定の基礎となる賃金は、実際に支払われたものに
限られません。
その年度中に支払が確定した賃金は、現実に支払われていないもの
であっても、保険料の算定の基礎となる賃金総額に含めます。
ですので、設問の月額賃金は、平成23年度中に支払が確定している
ので、平成23年度保険料の算定基礎額となる賃金総額に含まれます。
2019-02-06 06:07
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