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徴収法<労災>H27-10-C [労働保険徴収法]


【 問 題 】

特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を
乗じて得た額を加算したものとされている。






【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

特例納付保険料の額は、基本額に「基本額に100分の10を乗じて
得た額」を加算した額とされています。
なお、基本額は特例対象者に係る雇用保険分の保険料相当額であり、
これに一定の加算をした額を納付させるようにしています。
これは、納付すべき確定保険料が不足した場合に追徴金を徴収する
仕組みがあり、この追徴金の額は不足額の10%相当となっているので、
それに準じたものとしたためです。 



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