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徴収法<雇保>H26-10-D [労働保険徴収法]


【 問 題 】

事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由
がないと認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は
調査を行い、印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する
こととされているが、当該事業主は、当該決定された印紙保険料
の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は
切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しな
ければならない。






【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

印紙保険料の納付を怠ったときは、その納付すべき額に「100分の25」
を乗じて得た額の追徴金を徴収します。
追徴金の計算に係る率が「100分の10」とされるのは、確定保険料の
認定決定に係る追徴金の場合です。



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