SSブログ

社会一般(確定給付企業年金法)H26-9-E [社会保険に関する一般常識]


【 問 題 】

規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を
受けるための要件として定めてはならない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

規約で定める要件としての加入者期間については、20年を超える
ものを定めることはできません。



nice!(0) 

nice! 0