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社会一般(確定給付企業年金法)H29-9-E [社会保険に関する一般常識]


【 問 題 】

確定給付企業年金を実施している企業を退職したため、その加入者
の資格を喪失した一定要件を満たしている者が、転職し、転職先
企業において他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合、
当該他の確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、転職前
の企業が実施している確定給付企業年金の資産管理運用機関等
から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められ
ているときは、その者は、転職前の企業が実施している確定給付
企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることが
できる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

確定給付企業年金においては、加入者が転職した場合などにおい
て、給付の原資を転職先の制度に移換することができるように
「他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換」に関する
規定を設けています。
この規定により、移換元確定給付企業年金の中途脱退者は、移換
先確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、
移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元
確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額
の移換を受けることができる旨が定められているときは、移換
元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し
出ることができます。



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