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労災法H26-2-ウ [労災保険法]


【 問 題 】

日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用され
た者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして
承認を受けることによって、労災保険法が適用される。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

海外派遣の特別加入は、日本から海外に派遣する者を対象とした
制度です。具体的には、海外派遣者の特別加入の対象者は、次の
いずれかに該当する者です。
(1) 国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業
  (有期事業を除きます)を行う団体から派遣されて開発途上地域
  で行われている事業に従事する者
(2) 日本国内で行われる事業(有期事業を除きます)から派遣されて
  海外支店、工場等海外で行われる事業に従事する労働者
ですので、海外支店で直接採用された者は、海外派遣者の特別加入
をすることはできません。



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