SSブログ

安衛法H29-8-B [労働安全衛生法]


【 問 題 】

労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷
が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっ
ても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書
を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

労働者死傷病報告書は、「労働者が労働災害その他就業中又は
事業場内もしくはその附属建設物内における負傷、窒息又は
急性中毒により死亡し、又は休業したとき」に提出しなければ
ならないものです。
そのため、業務に起因するものに限らず、事業場内の負傷に
よる休業があれば、事業者に提出義務があります。



nice!(0) 

nice! 0