労災法H28-1-E [労災保険法]
【 問 題 】
都道府県労働委員会の委員には、労災保険法が適用されない。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
都道府県労働委員会の委員は、都道府県知事が任免したうえで、
手当を支給し、法令により公務に従事する職員です。
しかし、都道府県知事は、委員の職務の執行については指揮
命令権がなく、かつ、「都道府県知事対委員」及び「労働委員会
対委員」の間には使用従属の関係がないため、労働基準法上の
労働者とは認められません。
したがって、労災保険法は適用されません。
都道府県労働委員会の委員は、都道府県知事が任免したうえで、
手当を支給し、法令により公務に従事する職員です。
しかし、都道府県知事は、委員の職務の執行については指揮
命令権がなく、かつ、「都道府県知事対委員」及び「労働委員会
対委員」の間には使用従属の関係がないため、労働基準法上の
労働者とは認められません。
したがって、労災保険法は適用されません。
2023-11-06 03:00
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