安衛法H23-9-D[改題] [労働安全衛生法]
【 問 題 】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第79条の規定により、
事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図る
ため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(同法
第78条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令
で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、安全衛生
改善計画作成指示書により、事業者に対し、当該事業場の安全
衛生改善計画を作成すべきことを指示することができる。
【 解 答 】 正しい
【 解 説 】
法令に違反している場合に限らず、「労働災害の防止を図るため
総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき」に都道府県
労働局長が作成を指示することができます。
なお、特別安全衛生改善計画の作成の指示の対象となるものは
除かれています。
法令に違反している場合に限らず、「労働災害の防止を図るため
総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき」に都道府県
労働局長が作成を指示することができます。
なお、特別安全衛生改善計画の作成の指示の対象となるものは
除かれています。
2023-11-04 03:00
nice!(0)