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安衛法H23-9-D[改題] [労働安全衛生法]


【 問 題 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第79条の規定により、
事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図る
ため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(同法
第78条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令
で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、安全衛生
改善計画作成指示書により、事業者に対し、当該事業場の安全
衛生改善計画を作成すべきことを指示することができる。






【 解 答 】 正しい


【 解 説 】

法令に違反している場合に限らず、「労働災害の防止を図るため
総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき」に都道府県
労働局長が作成を指示することができます。
なお、特別安全衛生改善計画の作成の指示の対象となるものは
除かれています。



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